労働安全衛生法においては、一定の危険有害業務に労働者を就かせる場合には、資格取得や特別教育を実施するよう義務付けています。これは、過去の労働災害を分析した結果、危険有害性に関する知識や対応する技能があれば防止できたケースが多数認められたからです。労働災害や職業性疾病を防止しするためには、これまで見てきたように機械や設備を安全な状態で使用するだけでなく、これを使用する労働者に対して適切な教育を実施する必要があります。労働者に対する安全衛生教育や訓練については、法令上実施することが義務付けられているものと、個々の事業場が独自の判断で実施しているものとがあります。
安全衛生教育は、それぞれの事業場の実態に即して、そのような教育が、どのような対象者に必要なのかを十分検討したうえで教育・訓練計画を立て、これに基づき実施していくことが重要です。
また、事業場規模によっては、安全衛生教育を自社だけで実施することが困難な場合も出てきますので、このような事業場においては、安全衛生関係団体等が開催する説明会、講習会等を活用して、これらに積極的に参加させるような取組みが必要です。
安全衛生教育等留意事項
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1
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安全衛生教育等は、年間安全衛生推進計画等に基づき計画的に実施する必要があります。
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安全衛生教育の実施担当者(部署)等を定めて必要な管理を行わせるとともに、その記録を確実に整備、保存しておく必要があります。
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3
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雇入れ時の安全衛生教育は、入社後直ちに実施することが重要です。また、パートタイマーやアルバイト労働者であっても、確実に実施する必要があります。
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4
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作業内容変更時の安全衛生教育は、転換した作業に就く前に確実に実施する必要があります。
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5
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職長教育は、新たに職長として発令される前に実施する必要がありますので、あらかじめ職長として発令される可能性のある労働者に対して計画的に受講させるように留意してください。
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6
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法令に基づく特別教育、免許・技能講習等の必要な有資格者については、受講者や資格者が事業場内にいればよいというものではなく、必要な業務に就く労働者全員に対して受講させたり、資格を取得させる必要があります。
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7
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安全衛生教育等は、必ずしも自社で行う必要はありませんが、その場合は安全衛生関係団体等が開催する安全衛生講習会や研修等の場に積極的に労働者を参加させることが重要です。
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